特別教育とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しており、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行なわなければならない。(第59条3項)」と定められています。
特別教育・安全衛生教育
特別教育・安全衛生教育について
実施教育一覧
- 小型車両系建設機械(整地等)特別教育
- 締固め用機械(ローラー)特別教育
- 足場の組立等の業務に係る特別教育
- アーク溶接特別教育
- 自由研削砥石特別教育
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
- チェーンソー特別教育
- 石綿取扱い作業従事者特別教育
- 巻上げ機(ウインチ)特別教育
- クレーン運転業務特別教育
- 粉じん作業特別教育
- テールゲートリフター特別教育
- 振動工具取扱い作業安全衛生教育
- 丸のこ取り扱い業務安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
- 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
小型車両系建設機械(整地等)特別教育
締固め用機械(ローラー)特別教育
足場の組立て等の業務に係る特別教育
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上での補助作業の業務を除く)は特別教育の受講が義務づけられております。 | |
料金(税込) 10,000円 | 1日間 (学科6H) |
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アーク溶接特別教育
自由研削砥石特別教育
自由研削砥石の取替え及び試運転の業務特別教育 グラインダ・切断機等の砥石(といし)の取替え及び試運転作業 | |
料金(税込) 15,000円 | 1日間 (学科4H 実技2H) |
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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
墜落の危険がある作業のうち高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合でフルハーネス型の墜落制止用器具を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く) | |
料金(税込) 12,000円 | 1日間 (学科4.5H 実技1.5H) |
申込方法・時間割等の詳細作業従事経験証明書フルハーネス教育受講申込書
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チェーンソー特別教育
石綿取扱い作業従事者特別教育
石綿を含む建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事等の作業において石綿の有害性、作業方法、石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の使用方法等について安全に作業を行うための教育です。 | |
料金(税込) 10,000円 | 1日間(学科4.5H) |
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巻上げ機(ウインチ)特別教育
建設業の巻き上げ機、左官工事、屋根工事などの小規模工事で使用する小型ウインチや重機などを運搬するトレーラーの荷台に装備してある重機の積込み、積み卸し用のウインチも特別教育の対象となります。 | |
料金(税込) 18,000円 | 2日間 (学科6H 実技4H) |
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クレーン運転業務特別教育
つり上げ荷重が5t未満のクレーン(天井クレーン・橋形クレーン・ジブクレーン等)運転するために必要な教育です。 | |
料金(税込) 13,000円 | 1.5日間 (学科9H) ※実技は各事業所で実施することになります。 |
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粉じん作業特別教育
労働安全衛生法第59条、規則第36条に規定されている危険又は有害な業務、粉じん障害防止規則第22条の特定粉じん作業。 | |
料金(税込) 12,000円 | 1日間 (学科4.5H) |
テールゲートリフター特別教育
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務。 | |
料金(税込) 17,000円 | 1日間 (学科4H 実技2H) |
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刈払い機取扱作業者安全衛生教育
平成12年基発第66号通達の「刈払い機取扱作業者に対する安全衛生教育者について」に基づく刈払い機での作業。 | |
料金(税込) 14,000円 | 1日間 (学科5H 実技1H) |
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振動工具取扱い作業安全衛生教育
丸のこ等取扱い作業従事者安全衛生教育
職長・安全衛生責任者教育
有機溶剤業務従事者安全衛生教育
保護具着用管理責任者教育
有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理、その他保護具の保守管理にかかわる業務。 | |
料金(税込) 16,000円 | 1日間 (学科5H 実技1H) |