秋田労働局長登録教習機関です。(秋基登録第147号 登録有効期限 令和10年 9月10日)
作業床の高さが10m以上の高所作業車で運転作業を行う資格です。作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転技能講習について
Bコース(2日間コース)
受講資格 | ・移動式クレーン運転士免許を有する方(運転士免許証) ・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方(技能講習修了証) |
講習日数 | 2日 |
講習時間 | 学科6 実技6 |
講習料金 | 37,400円(税込) |
講習開始及び 終了時間 |
1日目 8:40 ~ 16:30 2日目 8:05 ~ 17:35 |
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※ 2日目は受講人数により、終了時間が延びる事があります。
不明な点や、よく分からないところなどは電話等でお気軽にお問合せ下さい。
Cコース(2日間コース)
受講資格 | 大型特殊自動車免許、大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、又は普通自動車免許を有する方(運転免許証) |
講習日数 | 2日 |
講習時間 | 学科8 実技6 |
講習料金 | 40,700円(税込) |
講習開始及び 終了時間 |
1日目 8:40 ~ 18:40 2日目 8:05 ~ 17:35 |
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※ 2日目は受講人数により、終了時間が延びる事があります。
不明な点や、よく分からないところなどは電話等でお気軽にお問合せ下さい。
高所作業車運転 受講申込書
受講申し込み用紙は、下記の「高所作業車運転 受講申込書」をクリックするか、「各種技能講習 受講申込書」のページからプリントアウトしてください。