令和6年10月から特定一般教育訓練給付金を拡充します。
※教育訓練給付金の支給申請は、お住まいを管轄するハローワークで受付しています。
♦ 受講費用の40%(上限20万円)が本人に支給されます。
※上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
受講費用の10%(上限5万円)が申請することにより追加で支給されます。
♦ 運転免許取得講座の対象となる方
・雇用保険の一般被保険者
対象教育訓練の受講開始日において、雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上ある方
・雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において、一般被保険者を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、
支給要件期間が3年以上ある方。
♦ 支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における受給資格の有無と受講を希望する教育訓練講座が
厚生労働大臣の指定を受けているか、ハローワークに照会できます。