教育訓練経費の20%(上限10万円まで)が支給されます。
※給付金支給には、雇用保険の支給要件、所持免許等の条件があります。
◆教育訓練費(運転免許取得講座)の20%が本人に給付されます。
(給付金は後日、本人の口座に振り込まれます。)
◆運転免許取得講座の対象となる方
・雇用保険の一般被保険者
対象教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者で
支給要期間が3年以上の方。(但し、初回に限り1年以上の方)
・雇用保険の一般被保険者であった者
受講開始日において一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方。
◆支給要件を満たしているか否かは、ハローワークにて照会が受けられます。
(照会用紙【一般教育訓練給付金支給要件照会票】は当校及びハローワークにあります。)