令和6年2月から労働安全衛生規則に定める特別教育の対象となります。
テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフト)の操作の業務のうち、貨物自動車の荷を積む作業又は荷を卸す作業を伴うものが、令和6年2月より労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定める特別教育の対象となります。当教習センターでは令和5年10月から開始いたします。臨時講習や出張講習(10名~)も承ります。詳細についてはお問合せください。
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務。 | |
料金(税込) 17,000円 | 1日間 (6時間 学科4H 実技2H) |