自動車(免許)の種類
道路交通法による自動車の種類
1道路交通法による自動車の種類
大 型 自動車 |
中型・準中型・普通自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、 小型特殊自動車以外の自動車で ※ 車両総重量 11,000kg以上のもの ※ 最大積載量 6,500kg以上のもの ※ 乗車定員 30人以上のもの 上記のどれかに該当すると大型自動車となります。 |
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中 型 自動車 |
大型・準中型・普通自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、 小型特殊自動車以外の自動車で ※ 車両総重量 7,500kg以上11,000kg未満のもの ※ 最大積載量 4,500kg以上6,500kg未満のもの ※ 乗車定員 11人以上29人以下のもの 上記のどれかに該当すると中型自動車となります。 |
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準中型
自動車 | 大型・中型・普通自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、 小型特殊自動車以外の自動車で ※ 車両総重量 3,500kg以上7,500kg未満のもの ※ 最大積載量 2,000kg以上4,500kg未満のもの ※ 乗車定員 10人以下のもの | |||
普 通 自動車 |
大型・中型・準中型自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、 小型特殊自動車以外の自動車で ※ 車両総重量 3,500kg未満のもの ※ 最大積載量 2,000kg未満のもの ※ 乗車定員 10人以下のもの (普通乗用車、小型トラックやミニカーなど) |
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大 型 特 殊 自動車 |
特殊な構造(カタピラ式又は装輪式)の、特殊な作業に使用する自動車で (フォークリフト、ロータリー除雪車など)で、小型特殊自動車以外のもの |
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大 型 自 動 二輪車 |
エンジンの総排気量が400ccをこえる二輪の自動車(側車付を含む) |
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普 通 自 動 二輪車 |
エンジンの総排気量が50ccをこえ、400cc以下の二輪の自動車 (側車付を含む) 注)エンジンの総排気量が50cc以下のものは、原動機付自転車で、 自動車ではありません。 |
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小 型 特 殊 自動車 |
特殊な構造のもの(農耕作業用トラクターなど)で、車体の大きさが 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下 (ヘッドガードなどを備えた自動車は、高さ2.80m以下) にあてはまり、最高速度が15㎞毎時以下のもの |
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備 考 |
内閣総理大臣が指定する(運転特性が二輪の自動車に類似するもの)三輪の自動車は二輪の自動車とみなされます。 |
追記事項
新小型特殊自動車につきましては、下記URLへ