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自動車(免許)の種類

道路交通法による自動車の種類

1道路交通法による自動車の種類

大 型
自動車
中型・準中型・普通自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、
小型特殊自動車以外の自動車で
※ 車両総重量 11,000kg以上のもの
※ 最大積載量  6,500kg以上のもの
※ 乗車定員   30人以上のもの
  上記のどれかに該当すると大型自動車となります。
中 型
自動車
大型・準中型・普通自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、
小型特殊自動車以外の自動車で
※ 車両総重量 7,500kg以上11,000kg未満のもの
※ 最大積載量 4,500kg以上6,500kg未満のもの
※ 乗車定員  11人以上29人以下のもの
  上記のどれかに該当すると中型自動車となります。
準中型
自動車
大型・中型・普通自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、
小型特殊自動車以外の自動車で
※ 車両総重量 3,500kg以上7,500kg未満のもの
※ 最大積載量 2,000kg以上4,500kg未満のもの
※ 乗車定員  10人以下のもの
普 通
自動車
大型・中型・準中型自動車、大型特殊自動車、大型・普通自動二輪車、
小型特殊自動車以外の自動車で
※ 車両総重量 3,500kg未満のもの
※ 最大積載量 2,000kg未満のもの
※ 乗車定員  10人以下のもの
  (普通乗用車、小型トラックやミニカーなど)
大 型
特 殊
自動車
特殊な構造(カタピラ式又は装輪式)の、特殊な作業に使用する自動車で
(フォークリフト、ロータリー除雪車など)で、小型特殊自動車以外のもの
大 型
自 動
二輪車
エンジンの総排気量が400ccをこえる二輪の自動車(側車付を含む)
普 通
自 動
二輪車
エンジンの総排気量が50ccをこえ、400cc以下の二輪の自動車
                     (側車付を含む)
注)エンジンの総排気量が50cc以下のものは、原動機付自転車で、
 自動車ではありません。
小 型
特 殊
自動車
特殊な構造のもの(農耕作業用トラクターなど)で、車体の大きさが
長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下
(ヘッドガードなどを備えた自動車は、高さ2.80m以下)
にあてはまり、最高速度が15㎞毎時以下のもの
備 考
内閣総理大臣が指定する(運転特性が二輪の自動車に類似するもの)三輪の自動車は二輪の自動車とみなされます。

追記事項

新小型特殊自動車につきましては、下記URLへ
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